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信託って何だ?信託の活用方法は?

「信託あれこれ」…最近注目の家族信託など

日本では、信託に関する法律は明治時代からあるのですが、信託銀行以外に信託が利用されることは最近までは稀でした。
 
ところが、平成18年に信託法が全面改正され、一般の方々にも信託が利用しやすいものとなりました。新聞や雑誌等で見かけることが増えてきた「民事信託」や「家族信託」などがその例です。

信託は、財産の自分や家族のための管理・活用や承継に上手に利用すると、成年後見や遺言では実現困難なことが可能になる便利な制度です。当事務所でも、信託に関するセミナーの講師を務めたり、信託について相談を受けたりすることが増えてきています。
しかし、まだまだ信託ってそもそもどんな制度なの?どのように利用できるの?という方々が多いと思います。
 
そこで、最近注目の家族信託など、信託とはどんな制度なのか、信託はどのように活用するとよいのか等、信託のあれこれを短いコラムで掲載していきたいと思いますので、参考にして戴ければ幸いです。

信託とはどんな制度なのですか?

「信託」とは、読んで字のごとく、自分の財産の管理・処分を、相手を「信」じて「託」すことです。

財産の管理・処分を相手に頼む方法としては、「委任」という方法もありますが、「信託」の特色は、頼む財産を信託の目的で相手に譲渡・所有権移転する点です。

そのため、頼まれた人は、管理・処分が行いやすくなりますが、頼む人は、信託の目的とはいえ相手に所有権移転するわけですから、頼む相手を強く信頼できることが前提となります。

信託の主な当事者は、財産の管理・処分を頼む人である委託者、頼まれる人である受託者、その利益を受ける人である受益者、信託終了時に残った財産を取得する人である帰属権利者で、図示すると次のとおりです。

財産を信託目的で譲渡

委託者  →  受託者  ◇信託目的で財産の管理・運用・処分
      (名義上所有者) ※委託者・受益者により監視・監督の外、
                信託監督人受益者代理人を設けて監督することも可能。
         ↓
 
        受益者  ◇財産からの利益、使用等の受益
      (実質的権利者) ※第2、第3と受益者を指定することも可能。

 
⇒帰属権利者  ◇信託終了時の残余財産を取得

民事信託(いわゆる家族信託)はどのように活用できますか?

その1 成年後見制度の代用

高齢などにより本人が財産管理を行うことが困難になったような場合、本人を助ける制度としては成年後見制度があります。

成年後見制度は、判断能力が低下した本人が不利な契約等で損害を被らないように、家庭裁判所から選任された成年後見人が本人に代わって財産の管理や処分など行ない、本人を保護する制度です。

本人保護にはなるのですが、本人保護が目的であるため、相続対策を考えた財産の管理・処分、例えば不動産の購入、アパートの新築等や、自宅の売却等は難しいという難点があります。

このような場合、本人を委託者、長男を受託者として本人の不動産や預貯金を信託財産とする民事信託(家族信託)を行なうと、不動産や預貯金は長男名義となり、本人の判断能力が低下しても、長男が信託目的にしたがって不動産や預貯金を管理・処分できることになるのです。

相続対策のために預貯金を減らして不動産を購入することや、自宅の売却等も受託者である長男の判断で行えることになるのです。

最近、当事務所で相談が多いのが、元気なうちは所有する自宅で暮らしたいが、一人暮しが困難になったら自宅を売却して居心地の良い施設に入る費用としたいというものです。

このような場合、子どもを受託者として信託目的で自宅の所有権を移転しておくと、本人の判断能力が低下した後でも受託者である子どもの判断で臨機応変に高値で売却することが可能となるのです。

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