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遺言と信託の活用

相続等の財産承継の早期検討の大切さ

まだ元気なので対策の検討は早い?
子供たちは仲が良いので対策は不要?
財産が少ないので対策は不要?
相続税が支払えるか心配?
家族や子孫の平穏な生活のために、自分の平穏な老後のために、早めに老後の生活や相続対策を考えた遺言や信託を活用した財産の承継方法を検討し出すことが大切です。

対策1…遺言

被相続人の意思の尊重…遺言に従い相続が行われる。→揉め事を減らせる。

法定相続人以外にも可。

遺言の方法

   法律に定められた形式を守らないと無効となる!
   確実な方法…公正証書遺言 (民§969)
   簡易な方法…自筆証書遺言 (民§968)
            全文、年月日及び氏名を自書・押印
            但し、相続財産目録は自書でなくともOK
               何を誰に相続させたいかを明確に書く
 
※簡単な遺言の文例 …ポイントは何を誰に相続させるか明記すること!
 
例1:一人に全財産を相続させたい場合
            遺 言 書
    全財産を、長男 甲野一郎 に相続させる。
               平成27年11月19日
                   甲 野 太 郎  (印)
 
   Q:パソコンで本文を書いてプリントアウトして直筆で署名したら?
 
   Q:平成27年11月吉日は?
 
   Q:拇印は?
 
例2
   分割して相続させたい場合、次の財産を、長女 甲野春子 に相続させる。
    仙台農協根白石支店の貯金すべて
    次の財産を、長男 甲野一郎 に相続させる。
    仙台市泉区根白石字君が代3番の土地・同所3番地3番の建物
    他のすべての財産を、長男 甲野一郎 に相続させる。
遺留分による制限(民§1028~1044)
 
遺留分とは、被相続人の近親者に留保された相続財産の一定の割合。(遺産への貢献・遺族の生活を考慮)
   兄弟姉妹       →無
   直系尊属のみが相続人 →被相続人の財産の1/3
   その他        →被相続人の財産の1/2
相続の際の揉め事を減らし、節税して財産を子孫に継いでいくためには、 遺留分も考慮した遺言を行っておくことが大切です。 
遺言を作成したい方はこちらをご覧ください。 

対策2…信託

信託とは

「信託」とは、読んで字のごとく、自分の財産の管理・処分を、相手を「信」じて「託」すことです。

財産の管理・処分を相手に頼む方法としては、「委任」という方法もありますが、「信託」の特色は、頼む財産を信託の目的で相手に譲渡・所有権移転することです。

 
◇財産を譲渡・信託
委託者  →  受託者  ◇信託目的で財産の管理・運用・処分
       (名義上所有者)    ※委託者・受益者により監視・監督の外、
            ↓          信託監督人・受益者代理人のチェックも可。
 
          受益者  ◇財産からの利益、使用等の受益
       (実質的権利者)
 

信託のメリット

遺言との比較
・柔軟な給付の実現
・数世代先までの相続先指定
・財産の引継ぎが円滑・簡便
 
成年後見との比較
・資産の積極的活用が可能
・本人の死亡後の処理が容易
 
(注) 信託そのものが節税とはならない。
信託は遺言等に比べて複雑で難しい。
信頼できる受託者が必要。
信託の活用方法について詳しくはこちらからご覧ください。
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