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不動産・預貯金の相続手続き

不動産の相続手続きについて

亡くなった方が不動産を有していた場合、相続人がその不動産を取得することになります。不動産を相続した場合、現時点では法務局に対し相続登記を申請することは義務化されていません。しかし、被相続人名義のままにしておくと、いざ不動産を売却する必要が生じた場合に速やかに不動産を処分することができなくなる可能性があります。

また、新たな相続が発生して相続人が増えたり、相続人が高齢となり成年後見人等の選任が必要になり、遺産分割協議を円滑に行うことができないケースも珍しいことではありませんので、早めに相続登記の申請を行うことをおすすめします。

手続きの大まかな流れは次のとおりです。

①被相続人名義の不動産の調査
②必要書類の準備、提出

必要書類は相続の状況により異なりますが、登記申請書の他に、相続関係を証する戸籍謄本、住民票の写し、遺言書、遺産分割協議書(印鑑証明書)、裁判所発行の調停調書等の書類の提出が必要となります。

相続の状況によっては、書類の準備に多大な労力が必要となるケースもあります。

預貯金の相続手続きについて

亡くなった方が金融機関に対し、預貯金等の財産を有していた場合、その口座の解約手続き、または口座の名義を相続人に変更する手続きが必要となります。

手続きの大まかな流れは次のとおりです。

①被相続人名義の預貯金口座の調査
②金融機関へ連絡し必要書類を確認
③必要書類の準備、提出

必要書類は金融機関や相続の状況により異なりますが、金融機関所定の書類の他に、相続関係を証する戸籍謄本、印鑑証明書、遺言書、遺産分割協議書、裁判所発行の調停調書等の書類の提出を求められます。

また、2019年7月からは民法改正により、上記のように口座の解約や名義変更を行うだけでなく、遺産に属する預貯金につき、一定の金額までならば、他の相続人の同意がなくても単独で払い戻しをすることができるようになりました(預貯金の仮払い制度)。

相続人の人数や対象となる金融機関の数によっては、書類の準備や金融機関との書類のやりとりに多大な労力が必要となるケースもあります。

相続手続きでは、事前に弁護士に相談し、遺言書の作成や遺言執行者を決めておくことにより、手続きがスムーズに進むケースもあります。

当事務所では、不動産や相続した預貯金口座の解約、名義変更手続き、仮払い制度に関するご相談や代行を承っております。お気軽にご相談下さい。

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