宮城県仙台市の皆様の相続のお悩みを解決します。初回相談無料

初回相談無料

022-214-2424

受付時間:9:30~17:00(平日)

遺留分と遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)

遺留分とは

DSC_7302.jpg

遺留分とは、相続に際して、被相続人の財産のうち、一定の相続人に承継されるべき最低限の割合のことです。被相続人は、原則として、遺言なり生前贈与によって、自由にその財産を承継させることができるのですが、遺留分はこれに対して一定の制限効果を持ちます。

遺留分は、放っておいても当然にもらえる、というわけではありませんので、請求する必要があります。これを遺留分侵害額請求と言います。


例えば、被相続人が遺言や生前贈与で、全財産を特定の子供だけに譲るとか、愛人に譲る、というような場合に、遺留分侵害額請求を行うことができます。

※2018年7月に成立・公布された民法及び家事事件手続法の改正により、遺留分減殺請求は、金銭債権に一本化され、名称も遺留分侵害額請求になりました。

遺留分割合の例

相続人の遺留分として定められているのは、以下の通りです。

兄弟姉妹 なし
直系尊属のみが相続人 被相続人の財産の1/3
その他(配偶者・子) 被相続人の財産の1/2

① 法定相続人が配偶者と子の場合

配偶者:相続財産の1/4

子:相続財産の1/4

② 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合

配偶者:相続財産の1/2

兄弟姉妹:遺留分なし


・遺言書が出てきたが、自分の遺留分が侵害されている
・遺留分侵害額請求を行いたい

 
このような場合は、弁護士にご相談ください。

 

 

当事務所で解決してきた遺留分侵害額請求に関する事例をご紹介させて頂きます。

遺言に生前贈与を明記することにより遺留分侵害額請求を封じ込めた事例

不動産を売却することによって、遺留分減殺請求を円満解決できた事案

遺留分による争いを、事前の遺留分放棄や、遺言で遺留分相当の遺贈を行うことで防いだ事例

PAGETOP PAGETOP