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人間関係別:相続トラブルとその対策

当事務所では長年にわたって多数の相続問題の相談を受け、いろいろな方法で相続に関するトラブルの予防や解決を行ってきています。

ここでは、被相続人をAとして、人間関係別に想定されるトラブルとその対策を解説します。

愛人と相続トラブル

愛人は、配偶者ではありませんので、法定相続分はありません。

そのため、亡くなったAにどれだけ尽くしていても、愛人は、相続で遺産を取得することはできません。

Aが愛人に財産を遺してあげようとすれば、生前に贈与しておくか、一定の財産を遺贈する遺言を行っておくかが必要となります。

なお、全財産を遺贈するような遺言は、公序良俗に反して無効とされた例がありますし、相続人の遺留分を侵害するような遺言は、後で遺留分侵害で揉めることになりますので、愛人の自分への貢献や相続人の遺留分を考慮した遺言にしておくとよいでしょう。

内縁の夫・内縁の妻と相続トラブル

夫婦同様の関係なのですが婚姻届けを出していない夫婦を内縁の夫婦とよびます。

内縁の夫や内縁の妻に配偶者と同様の権利を認めているものもありますが、相続については、現在の民法では内縁の夫や内縁の妻に相続分は認められておりません。

どちらかが死亡した場合、二人の間に子があればその子が二人の相続人となるのでトラブルは生じにくいのですが、子がいない場合には、生き残った内縁の配偶者は大変なことになってしまいます。

例えば、内縁の夫のAが死亡し、内縁の妻Bが生き残ったが二人に子がいない場合、Aの遺産はすべてAの子、子がいなければ親、親が死んでいればAの兄弟姉妹が相続することになり、Bは何も相続できないことになってしまうのです。

そのようなことを防ぐためには、内縁の夫婦は、お互いに自分が死んだら相手に財産を遺贈する旨の遺言を作成しておくことが必要なのです。

なお、いったんは内縁関係の相手方に承継させるが、相手方が死んだ後は自分の系統の甥や姪に承継させたい場合は、民事信託を利用すると実現できますので、当事務所まで早めにご相談下さい。

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隠し子・忘れられていた養子と相続トラブル

遺産分割の相談に来られた方に相続人が誰々か確認すると、だいたいは正しく把握されていますが、当事務所で調査を行うとたまにですが、本人たちが知らなかった被相続人Aの子が相続人として見つかることがあります。

Aが内緒にしていた婚姻外の非嫡出子や、子がなかなか産まれず親戚の子を養子にしたら実子が産まれたため忘れてしまっていた養子が多いのですが、これらは戸籍の身分事項の欄に記載はされるのですが、よく読まないと気づかないことが多く、本籍を移すと移記されないため見落とされやすいのです。

それを知った他の相続人が驚いたり感情的になってトラブルになることがありますので、そのような子がいるAのような人は、自分が死んだ後にもめないように遺言を行っておいたり、養子とは離縁しておくことが必要です。

A死亡後に以上のようなことが判明した場合は、本人どうしが話し合うと感情的になってしまいがちですので、早めに弁護士を依頼するのがお勧めです。

当事務所では、このようなご依頼も時々お受けして早期に円満解決に導いております。

父や母が異なる兄弟姉妹と相続トラブル

異父兄弟姉妹や異母兄弟姉妹がいる場合、いろいろな感情があり相続の際にトラブルが起こりやすくなります。

トラブルのパターンとしては、父や母が死んだ場合の兄弟姉妹間のものと、父母が死んだ後に子のいない兄弟姉妹が死んだ場合の兄弟姉妹間のものが考えられます。

いずれも相続関係と人間関係が複雑になりますので、相続発生前に弁護士に相談してもめないような遺言を行っておくのが必須です。

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前妻の子と後妻との相続トラブル

前妻との間に子がおり後妻との間にも子がいれば上記のようなパターンのトラブルとなりますが、後妻との間に子がいない場合は、前妻の子らと後妻とが相続人となります。このような場合、夫Aとしては、後妻が遺産分割でもめて苦しまないような遺言を行っておくことが大切となります。

なお、後妻との間に子がいない場合は、後妻が死ぬとAから相続した遺産は、Aの兄弟姉妹に相続されていくことになります。

Aとしては、後妻が生きている間は後妻が自宅に居住してアパートから賃料収入を取得できるようにしたいが、後妻が死んだ後は自分の子に相続させたいと考えることも多いでしょう。

現在の日本の民法では遺言でそのようなことを実現することはできないのですが、民事信託を利用することにより実現することができます。

ただ、ご本人が民事信託契約書を作成するのは難しいので、そのような場合は早めに当事務所までご相談下さい。

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実の親子・兄弟姉妹等と相続トラブル

多くの相続の場合は、実の親子や実の兄弟姉妹が相続人となるわけで、仲がよい親子・兄弟姉妹なら相続が発生してももめないのではないかと思われがちです。

しかし、いざ相続が生じると、ちょっとした行き違いで感情的対立が発生したり、

相続人の配偶者が口出ししてトラブルとなることもあります。

そのため、仲が良い家族だからと油断せず、仲が良い家族を仲違いさせないため、やはり相続発生前に弁護士に相談し、適切な遺言や民事信託を行っておくことが大切です。

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