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死亡交通事故による損害賠償請求権と相続

死亡交通事故による損害賠償請求権と相続

交通事故の被害者が死亡した場合、将来働いて得られたであろう逸失利益を含む財産的損害の損害賠償請求権は、被害者の相続人が相続することになります。まだ未成年の子どもがいるような場合、十分な賠償金が支払われないと生活に支障がでることになりますので、当事務所では相続人からご依頼を受け、加害者側の保険会社からできるだけ多額の賠償金が支払われるように努めてきています。
少し注意を要するのは、精神的苦痛に対する損害賠償である慰謝料です。

例えば、交通事故で死亡した夫に妻と子どもがいた場合、その相続人は妻と子どもであり、夫の両親は、相続人とはなりません。しかし、夫の両親も、実の子どもが死亡し精神的苦痛を受けているため、民法第711条は、被害者の相続人とはならない父母にも、相続ではない固有の慰謝料の請求権を認めているのです。

当事務所では、家族が交通事故で死亡したような場合に、遺族が経済的に困窮することがないように、可能な限り精神的に慰謝されるように、十分な賠償金を支払ってもらえるように加害者側の保険会社と交渉してきております。

他の遺産について分割方法が決まっていない段階でも、交通事故による損害賠償請求権についてのみ協議を成立させて交渉することが可能ですので、早めに当事務所にご相談下さい。