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財産の使い込みで困っている方へ

預金の使い込みが疑われる場合について

「遺産である預金を誰かが使い込んでいる・・・」
「親の遺産はもっとあるはずなのに、こんなに少ないのは本当なのだろうか・・・」
「遺産分割協議が終わったあとに、預金の使い込みが発覚した・・・」

このようなお悩みをお抱えになられている方もいるのではないでしょうか。

当事務所には、相続に関する様々なご相談が寄せられますが、このような「預金の使い込み」に関するご相談を受けることもあります。このような預金の使い込みの疑いがある場合や、預金の使い込みが発覚した場合、泣き寝入りをしなければならないのでしょうか?

「不当利得返還請求」や「不法行為に基づく損害賠償請求」を行いましょう

相続開始前の預金の不正出金や相続開始後の不正出金に対しては、「不当利得返還請求」や「不法行為に基づく損害賠償請求」を行うことができる場合があります。

「不当利得返還請求」や「不法行為に基づく損害賠償請求」には、それぞれ時効があるので、注意が必要です。また、預金の使い込みの問題をスムーズに解決していくためには、銀行の取引履歴の取得などの資料収集を速やかに行い、これを十分に精査することが重要です。

もし、預金の使い込みの疑いがある場合、使い込みが発覚した場合はすぐに弁護士に相談し、預金の使い込み問題に対して戦略的に対応していくことをおすすめします。

預金の使い込みの指摘を受けてしまった場合

現在の日本は核家族化が進んではいますが、子どもが高齢の親と同居をしている家族も少なくありません。また、子どもと親が生活費を出し合って生計を立てているような場合もあるのではないでしょうか。

このような場合、子どもが親に頼まれて、親の銀行口座からお金を引き出して親の生活費などに支出するということも十分に考えられますが、このような行為自体は違法ではありません。しかし、このように親の口座の管理を行っている場合、他の相続人から預金の使い込みを疑われてしまうこともあります。

他の相続人から預金の使い込みを疑われた場合、また、不当利得返還請求などをされた場合、当事者同士で話をしても、問題はなかなかスムーズに解決しないことが多いものです。

問題をスムーズに解決するためにも、預金の使い込みを疑われたり、不当利得返還請求をされたような場合は、すみやかに弁護士に相談することをおすすめします。

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