法定相続分よりも減額した代償金の支払を条件に全ての遺産を取得した事例
- 2025.11.07
ご依頼者
60代男性
ご相談前の状況
被相続人は依頼者の母。遺産としては約2000万円の土地があり、土地上に依頼者が建物を所有していました。
法定相続人は、依頼者と、長期間音信不通となっていた兄弟の2人。その兄弟は、以前、母から生前贈与等を受けていた経過がありました。
依頼者としては、土地上の建物に居住していることから、土地の取得を希望していました。
弁護士の対応・結果
依頼を受けた時点で、もう1人の相続人の所在が不明でしたので、まずは弁護士が戸籍附票等の取り寄せによりもう1人の相続人の現住所を調査しました。
そのうえで、もう1人の相続人に対し通知書を送り、特別受益等の事実を主張したうえで、法定相続分(約1000万円)から減額した代償金の支払を条件に土地を依頼者が取得する内容での遺産分割を提案。
その後、交渉のうえ、最終的に、他の相続人の法定相続分から500万円ほど減額した代償金の支払を条件に、依頼者が土地を取得する内容での遺産分割協議が成立しました。
弁護士のコメント
所在不明の相続人がいる場合、ご本人のみで遺産分割を進めることは難しいですが、弁護士が調査をすることにより、所在が判明することもありますし、仮に所在が判明しなかった場合においても、しかるべき法的手続をとることにより、遺産分割を行うことも可能になります。
また、他の相続人に生前贈与等がある場合には、法定相続分を超える遺産を取得できる可能性もあります。
遺産分割が進まずお困りの場合は、早めに弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
(弁護士 小向俊和)
















