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遺言執行者の代理人となり、遺言の執行や遺留分請求への対応を行った例

2022.12.24

事件概要

遺言の中には、遺産を取得する相続人を遺言執行者と指定しているものが時々あります。

そのような場合、遺言執行者と指定された相続人は、初めてのことでもあり、どのすればよいかわからず困ることが多いもの。

仙台市郊外に在住の依頼者は、相続をもめないようにするために遺言を作成しておくのが良いとのセミナーを聞き、父親とともに近くの司法書士に相談し、父親の世話をしていた依頼者に父親のほとんどの遺産を相続させる、遺言執行者を依頼者と指定するとの公正証書遺言を作成してもらっていました。

父親が亡くなり、依頼者は遺言の執行をしようとしたのですが何をどうすればよいかわからず、また他の相続人から遺留分の請求を受けて困ってしまいました。

当事務所の対応

そこで、当事務所の弁護士が遺言執行者である依頼者の代理人となり、遺言の執行をスピーディーに行うとともに、遺留分請求に対しても依頼者の代理人となり適正な金額を支払うことで早期解決を行いました。

遺言執行者に指定されているが何をどうしたらよいかわからない、そもそも遺言で遺言執行者が指定されていないような場合は、当事務所で遺言執行者の代理人となったり、遺言執行者となって対応することが可能ですので早めにご相談下さい。

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