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誤って相続放棄をしたが,その後の交渉・調停で唯一の遺産である不動産全部を取得できた事例

2020.06.30

ご相談の背景・争点

約5年前に依頼者の父が亡くなりました。

法定相続人は,依頼者のほか,母,弟の3人でしたが,依頼者と弟は,母に全部の遺産を相続させたいと考えました。

その際,本来であれば「母が全ての遺産を取得する」という内容の遺産分割協議書を作成すればよかったのですが,依頼者と弟は,誤って,家庭裁判所に相続放棄の手続きをとってしまいました。

相続放棄をした場合,はじめからその人は相続人ではなかった,という扱いを受けます。

その結果,依頼者の意図とは異なり,母のほか,父の兄弟姉妹やそのおい・めいが新たに相続人になってしまいました。

ただし,依頼者と弟が相続放棄をした後,不動産の名義変更の手続をしなかったため,そのことには気づかないまま数年が過ぎました。

数年後,母が亡くなり,父名義のままとなっていた不動産を依頼者と弟の名義に変更しようとしたところ,はじめて,数年前にした相続放棄の結果,父の兄弟姉妹やおい・めいなどが相続人になっており,依頼者と弟だけでは名義変更できないことに気づきました。

依頼者は,家庭裁判所に,相続放棄の効果を誤解していたので,相続放棄の無効を主張する申し立てもしましたが,認められませんでした。
こで,今後の対応について当事務所にご相談にみえられました。

弁護士の対応・結果

相続放棄の効果自体を覆すのは困難と考えられました。

依頼者と弟以外の相続人は約10人おり,しかも,遠方に居住する人が多く,依頼者も全く面識のない人たちも少なくありませんでした。そこで,弁護士が,相続人全員に,事情を説明した手紙をお送りし,依頼者に相続分を譲渡していただけるようにお願いしました。

その結果,10人中9人から,相続分の譲渡を受けることができました。

しかし,1人からは,全く返事をもらうことができませんでした。

その方は,依頼者も全く面識がなく,電話番号も知らない方でした。そこで,相続分譲渡をいただけなかった1人を相手方として,遺産分割調停を起こしました。

結果として,相続分譲渡をいただけなかった相続人には多少の代償金を支払うことを条件として,依頼者が唯一の遺産である不動産全部を取得することが認められました。

所感

遺産分割の際に,誰か一人に遺産全部を取得させたい,ということはよくありますが,その際,家庭裁判所の相続放棄という手続きをとってしまうと,必ずしも意図したことを実現できない場合もあるので,注意が必要です。

遺産分割を行う場合で,特に争いがないようなケースでも,どのような手続きで進めるのがよいのか,弁護士にご相談いただいた上で進めるのがよいと思います。

なお,仮に誤って相続放棄をしてしまった,という場合でも,弁護士に相談することにより打開策が見つかる場合もありますので,お困りの場合はお早めに弁護士にご相談されることをお勧めします。


以上
(弁護士 小向俊和)
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