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異父きょうだいとの遺産分割事例

2021.06.14

①背景

ご依頼者のきょうだいが亡くなったところ、きょうだいには妻子がなく、父母(直系尊属)は他界していたため、依頼者が相続人となりました。
きょうだいの後見人によれば、亡くなったきょうだいには、異父きょうだいがいるということが分かりましたが、その連絡先は分からず、不動産や預金が遺産として残されていましたが、相続の話し合いをすることができない状態でした。
そこで、ご依頼者は、当事務所に今後の対応についてのご相談に来所されました。
 

②弁護士の対応

当事務所では、まず相続人調査により相続人を確定させることとしました。
戸籍を遡って取得していくと、やはりご依頼者には異父きょうだいが一人いて、今も存命していることと現在の住所が分かりました。
早速、異父きょうだいにご依頼者の代理人として受任通知を送り、相続が発生している現在の状況について伝えたところ、遺産分割の方法について円満に協議が整ったため、遺産分割協議書を作成することができました。
その後、遺産分割協議書に基づき、不動産登記や預金の解約を行い、無事に相続手続を終えることができました。
 

③弁護士所感

本件のご依頼者は、幼いころにご両親が離婚されていたところ、ご両親がそれぞれ再婚されたために、自分の知らないところできょうだいが増えていたという状況になっていました。
きょうだいが増えていたとしても、相続が開始した際、亡くなった方の子や父母が存命している場合には問題にはなりません。
しかし、相続人が配偶者ときょうだい、またはきょうだいのみの場合には、会ったこともないけれども相続人となるきょうだいが存在するかもしれないということに気を付ける必要があります。
また、きょうだいが高齢である場合には、判断能力に不安があったり、すでに亡くなっていて代襲相続が発生していたりする場合があります。
相続問題に不安な点がある場合には、まず一度、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
(弁護士 渡部真莉奈)
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