依頼者がすべての遺産を取得する遺産分割協議が成立したケース
- 2026.09.08
ご依頼者
40代女性
ご相談前の状況
遺産分割未了で祖父名義のままになっている不動産が残っていたが、いつまでもそのままにしているのはよくないと考え、弁護士に相談。
可能であれば自分名義として今後の管理等をしていきたい。
弁護士の対応・結果
他の法定相続人に状況等を説明の上、依頼者がすべての遺産を相続するとの内容での遺産分割協議を行うことについての同意を依頼。
結果、全相続人から同意が得られ、依頼者がすべての遺産を取得することができた。
弁護士のコメント
相続手続きが行われず、不動産が長期間にわたり個人名義のままとなっている事案があります。
しかしながら、令和6年4月からは、相続を知った日または遺産分割協議が成立した日から3年以内に相続登記を行うことが義務化されており、また、長期間遺産分割未了のままですと、法定相続人同士の関係性も希薄となり、後日の遺産分割協議が難航することも少なくありません。
このような事案でも、弁護士にご相談をいただくことにより問題解決につながる場合があります。
問題を先送りせず、お早めに弁護士にご相談することをお勧めします。
(弁護士 小向俊和)
















