遺留分侵害額請求交渉(被請求)の事例
- 2026.07.30
ご依頼者
60代女性
ご相談前の状況
亡くなった母(被相続人)は、生前、姉に多額の援助をしており、そのこともあって被相続人は依頼者が遺産のほとんどを受け取る遺言を残していた。
しかし、姉の代襲相続人から遺留分侵害額請求を受けた。遺産に土地があるため、請求額が多大になってしまっている。
弁護士の対応・結果
被相続人から姉への贈与は特別受益にあたり、遺留分侵害額からは控除されること、贈与から多年経過しており、贈与相当額は遺留分算定の基礎に含まれないことを主張して交渉した。
結果的に請求額の6分の1以下の解決金を支払う和解となった。
弁護士のコメント
感情的対立が激しい事案ではあったが、預金通帳の精査などにより特別受益の主張を組み立てることができ、妥当な解決に落ち着くことができた。
(弁護士 狐崎光稀)
















