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被相続人死亡直前に払い戻された預金の返還を受けた事例

2019.03.15

背景

お父様が亡くなる直前の入院中に,お父様の預金から多額の払戻しがなされており,これがどうもお父様と日頃行き来していた,近所に住む親戚(相続人ではない)がおこなっているのではないか,とのご相談がありました。

弁護士の対応

金融機関から預金払戻の際に作成された書類等を取り寄せて調査したところ,その親戚が金融機関の窓口で払戻の手続きをしていたことが判明しました。

そこで,その親戚に,引き出した預金の返還を求めたところ,その親戚は,預金を受け取ったことは認めたものの,その預金は,お父様を日頃から世話していたことの謝礼として贈与を受けたものだ,と主張しました。

しかし,依頼者によれば,お父様の生前の言動などからすると,その親戚に多額の預金を贈与することは考えられない,ということでした。

結果

当初は,親族間の問題でもあるため,話し合いによる解決を模索しましたが,その親戚は一切返還に応じようとはせず,話し合いでは解決ができなかったため,法定相続人全員からの依頼を受け,預金を受領した親戚を相手に受領した金額の返還を求める訴訟を起こしました。

訴訟では,お父様がその親戚に贈与したとは考えられないことを示す証拠を提出するとともに,証人尋問も行い,最終的には依頼者勝訴の判決が下され,請求金額全額の返還を受けることができました。


以上
(弁護士 小向俊和)
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