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一箇所の土地を子どもたちに分けて相続させる遺言を行う際、事前に分筆登記を行うことにより、後で子どもたちが測量や共有物分割などでもめないようにできた事例。

2019.04.09

400坪ほどの土地を所有しており、自分の世話を一番してくれた長女に1/2を長男と次女には1/4ずつ相続させたいとの遺言作成の依頼。

土地は400坪1筆となっており、その土地を長女に1/2・長男と次女に1/4ずつ相続させる。との遺言を行うだけでは、共有状態となってしまい、長男は長女に反感を持っているとのことで、土地の活用や売却等の処分でトラブルが生じる恐れ。

共有物分割で分筆しようとしても揉めるだろう…。

そこで、遺言の前に、①200坪と②100坪・③100坪の3筆に分筆を行ない、分筆後の①の土地を長女に、②の土地を長男・③の土地を次女に相続させる。との遺言を行うことに。

分筆作業は、長男に気付かれて邪魔されないかヒヤヒヤしたが無事終え、遺言も、公正証書遺言として作成。

遺言者が亡くなった後は、遺言によって相続登記を行うだけで相続手続は完了し、相続をめぐるトラブルは何も無く、長女は相続した200坪の土地に自宅兼アパートを建てることができた。

遺言を行う際は、遺言の内容を実現しようとする際にトラブルが起きないよう、どのような内容・条項にするか検討することが大切です。

(弁護士 官澤里美)

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