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遺産分割調停と審判

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・どうしても遺産分割協議がまとまらない
・話合いが堂々めぐりで一向に進まない
・相続人の一部が、そもそも話し合いに応じてくれない

このような場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申立てる方法があります。調停を申し立てるべきか、交渉を続けるべきか、判断が難しい場合は、専門家である弁護士に相談されると良いでしょう。

また、上記のような状況で、逆に他の相続人から調停を申し立てられることがありますが、いきなり調停を申し立てられた側は戸惑ってしまいます。そのような場合も、弁護士にご相談ください。
 
このページでは、遺産分割調停と審判について、ご説明いたします。

遺産分割調停とは

遺産分割調停は、家庭裁判所に、相続人の1人又は複数人が、残りの相続人を相手に申し立てます。


調停では、調停委員を仲介者として、相手方と交渉を進めます。調停は月1回程度行われ、調停委員は仲介者として、遺産分割がまとまるようにアドバイスをしてくれます。調停がまとまったら、調停調書にその内容がまとめられ、それにもとづいて相続を行うことになります。
 

調停のポイント

調停では、いかに調停委員に納得してもらえるように、証拠を用い、主張を組み立てるか、ということが重要になります。その際、審判に移行することも想定して、主張を組み立てることが重要です。


調停に当っては、弁護士に事前にアドバイスを受けるか、代理人になってもらって、調停に出てもらうのが良いでしょう。また、調停の相手方が弁護士をつけてきた場合には、プロ対素人の構図になってしまいますので、その場合は、こちらも弁護士をつけられることをお勧めします。
 

審判とは

遺産分割の調停が不調に終わった場合、自動的に審判手続きに移行します。


審判では、裁判官が、双方の主張を聞いたうえで、証拠に基づいて審判を下します。審判に不服がある場合は、2週間以内に抗告する必要があります。遺産分割の調停や審判について、不明な点や不安なことがありましたら、一人で悩まずに弁護士にご相談されることをお勧めします。
 

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