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自分が相続したと思い使用し続けていた土地が相続登記漏れで曾祖父の名義のままであることが判明した。曾祖父の相続人は約50名になっているが、急いで売却する必要がある。どうしたらよいか?

2021.10.13

Q:自分が相続したと思い使用し続けていた土地が相続登記漏れで曾祖父の名義のままであることが判明した。曾祖父の相続人は約50名になっているが、急いで売却する必要がある。どうしたらよいか?

A:土地の名義が、自分が相続したよりも前の相続登記の段階で止まっていた場合、本件でいえば曾祖父のままである場合には、曾祖父の相続人を調査し、生存している相続人の間で遺産分割を行ったうえで、その土地を相続した人の相続登記をするのが原則です。

弁護士の解説

 相続人が多い場合には、こちらの希望する遺産の分割方法に反対したり、全く連絡がとれなかったりする人がいる可能性が高く、簡単には進みません。誰も反対していないとしても、遺産分割協議書を作成するために全員の署名押印を集めることは、とても時間がかかります。
 
 そこで、考えられるのが、時効取得を理由とする所有権移転登記手続請求訴訟を提起することです。
 
 本件の場合、自分が相続したと思い、自分がその土地を所有する意思で占有を開始してから20年が経過していれば、取得時効を援用して反対する相続人や連絡がとれない相続人がいたとしても、判決により、自分だけで登記手続を行うことができるようになる可能性があります。
 
 また、もし当該土地が自分に所有権があると信じ、また信じていたことについて過失がない場合には、占有開始から10年で時効を援用することができる可能性があります。
 
 相続登記の未了によってお困りの際は、一度相談してみてはいかがでしょうか。

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