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自宅不動産を取得したいが、多額の代償金を支払えない。(実家ではなく代償金を取得したいが、跡取りの長男が代償金を支払うだけの金銭を持っていない。)どうしたらよいか?

2021.10.13

Q:自宅不動産を取得したいが、多額の代償金を支払えない。(実家ではなく代償金を取得したいが、跡取りの長男が代償金を支払うだけの金銭を持っていない。)どうしたらよいか?

A:一金融機関からの融資を受けての支払い。取得する不動産に他の相続人のために抵当権等の担保を設定しての分割払い。

弁護士の解説

 特定の相続人が不動産を取得する際、その不動産の価格が取得者の法定相続分を超える場合に、他の相続人に金銭(代償金)を支払い、相続分の調整を図ることがあります。これを代償分割と言います。

 このとき、代償金の金額をいくらにするかと合わせて、どのように支払うかが問題となります。

 遺産分割協議が成立したものの、約定どおり代償金の支払がなされなかった場合、他の相続人は、代償金を請求することはできますが、遺産分割協議を解除することはできません(最判平成元年2月9日)。したがって、代償金の支払いを受ける側からすると、遺産分割協議成立と同時あるいは近接した日に一括で支払を受けたいと考えますし、不動産の取得を希望する者が代償金を支払うだけの資産を有していない場合には、将来の代償金の支払いが確実になされる措置を考えなければ、他の相続人の了承を得ることが難しくなります。
考えられるのは、不動産の取得を希望する者が金融機関から融資を受け、他の相続人に一括で支払うという方法です。しかし、融資する金融機関が見つかるか、返済が現実的に可能かを検討しなければなりません。

不動産に他の相続人を債権者とする抵当権を設定して代償金を分割払いにするという方法もあります。抵当権を設定すると、代償金が不払いとなったとき、他の相続人は抵当権を実行し競売申立することができます。

代償金を要する不動産の取得を希望する場合は、代償金の用意について早い段階から検討することが肝要です。


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