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教えて!官澤先生!「相続放棄と保険金」

2018.07.13
Q.母は、私を死亡保険金の受取人とする生命保険を契約していたのですが、Aさんから借金をしたまま1ヵ月前に亡くなりました。
保険金で借金を返済しろと言われているのですが、どうしたらよいでしょうか?
(相談者)40代・女性

A.お母様が亡くなったことにより相続が発生し、相続人であるあなたはプラスの財産だけでなく、
マイナスの財産である借金も相続することになります。
借金を相続したくなければ、自分が相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。
お母様のAさんからの借金が、保険金で返済できる金額であれば、相続放棄せずに保険金で返済するのもよいでしょう。

しかし、保険金を超えるような金額なら、相続放棄するのが賢明なことも多いでしょう。
相続放棄すると保険金も受け取れなくなると思われがちですが、死亡保険金を受け取る権利は、相続により取得する権利ではなく、受取人と指定された人の固有の権利であるため、死亡保険金は、相続放棄しても受け取ることができるのです。

 自分は多額の借金を負ってしまったが、自分が亡くなった後の家族の生活のために多少でもお金を残したいような願いがある場合は、生命保険を利用すると叶うこともあるのです。
あなたの場合は、お母様の他の財産の内容も考慮しながら、相続放棄するかどうか検討するとよいですね。
(弁護士 官澤里美)

 

 

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